空中写真測量・撮影の要領 |
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◎ 都道府県公共測量作業規程 |
都道府県の公共測量作業規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、都道府県ごとに国土交通大臣の承認を得て定められておりますので、その内容・詳細については各都道府県にお問い合わせください。 |
民有林の空中写真測量作業に関する規程は、かって、林野庁が「民有林空中写真測量作業規程」として定めておりましたが、「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について」(平成12年5月8日付け12林野計第188号)により廃止されております。 この廃止された「民有林空中写真測量作業規程」に基づき、林野庁が国土地理院と事前に調整し、測量法第33条第1項の承認手続を行う場合の参考として各都道府県の担当者に示した「作業規程」がありますので、参照したい方は当協会へお問い合わせください。 |
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