空中写真測量・撮影の要領
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◎ 空中写真撮影等運営要領

 この要領は、「地域森林計画編成事業実施要領」(平成12年5月8日付け12林野計第187号・林野庁長官から各都道府県知事あて;最終改正・平成14年4月1日付け13林整計第521号)の別紙1において定められているものです。

1  撮影計画の提出
 空中写真撮影の計画に当たっては、撮影区域の調整を図るため、別紙様式による空中写真撮影計画を前年度の10月末日までに林野庁に提出するものとする。
2  測量成果の精度分析
 空中写真撮影を行ったとき及び正射写真図を作成したときは、空中写真測量の正確さを確保するため、測量成果の精度分析作業を以下の基準を満たす第三者機関に委託しなければならない。
(1) 精度分析作業に必要な機器を保有していること。
(2) 森林地帯における写真測量作業の経験が豊富であること。
(3) 林業に関する技術士の資格を有する者を保有していること。
(4) 概ね10年以上の写真測量に関する実務経験を積んだ専門的な技術者を保有していること。
3  測量成果の調整
(1) 空中写真撮影のネガフィルムには、東西方向コースにあっては南側、南北方向のコースにあっては西側の画枠の内側に、次により、撮影地区指定番号、撮影地区名、コース番号、写真番号等を別表第1に示す例により注記するものとする。
 撮影地区指定番号は、上記1により提出された空中写真撮影計画を調整して林野庁が通知する番号とする。
 撮影地区名は、その地区を呼称するのに適切な地方名、山及び川名等によるものとする。
 コース番号は、「C」の文字を冠し、東西方向コースにあっては区域の北から南へ、南北方向のコースにあっては東から西へ、撮影区域を通じて順次に付するものとし、補備撮影を行った場合は、コース番号の次に「A」「B」等の文字を付するものとする。
 写真番号は、東西方向コースにあっては西から東へ、南北方向のコースにあっては北から南へ、コースを通じて順次に付するものとする。
(2)  空中写真撮影を行ったときは、撮影地区ごとに、5万分の1地形図上に、撮影区域、各写真の図枠の中心、撮影コース、コース番号、写真番号等を図示した評定図を別表第2の例により作製するものとする。
(3)  正射写真フィルムには、別表第3の例により整飾をほどこすものとする。
(4)  正射写真図作成を行ったときは、5万分の1地形図上に、正射写真図の図郭、写真図番号等を図示した索引図を作成するものとする。
4  測量成果の寄託
 空中写真撮影を行ったとき及び正射写真図を作成したときは、次に掲げる測量成果を林野庁長官に寄託しなければならない。
(1) 空中写真撮影成果

 ネガフィルム:空中写真撮影を行った原フィルム
 評定図フィルム:縮尺が10万分の1になるように評定図を複写したフィルム
(2) 正射写真図作成成果

 正射写真図フィルム:正射写真図の原フィルム
 索引図フィルム:縮尺が10万分の1になるように索引図を複写したフィルム

(注)別紙様式及び別表第1から第3は省略

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